パン屋のような飲食店を開業する際には、必要な届けや資格があります。
このセクションでは、それらをまとめてリストアップします。

食品衛生責任者
食品衛生法施行条例第2条の公衆衛生上講ずべき措置の基準及び食品製造業等取締条例第6条の衛生管理運営基準により食品衛生責任者の設置として「営業者は、許可施設ごとに自ら食品衛生に関する責任者となるか、当該施設において従事者のうちから食品衛生責任者1名を定めておかなければばらないとされています。
食品衛生管理者になるためには、養成講習会を受講する必要があります。
基本的には誰でも受講が可能な講習ですので、まずは行動に移してみることをお勧めします。
各自治体によって、条件があることもありますので、注意しましょう。
しかし、以下のような資格を保持している場合には、講習は免除されることとなっています。
- 栄養士
- 調理師
- 製菓衛生師
- と畜場法に規定する衛生管理責任者
- と畜場法に規定する作業衛生責任者
- 食鳥処理衛生管理者
- 船舶料理士
- 食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
また、大学で所定の単位を取得している人も講習が免除となる場合がありますので、出身大学に問い合わせてみるのが良いでしょう。
防火管理者
防火管理者とは、多数の人が利用する建物などの「火災による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者をいいます。
消防法では、一定規模の防火対象物(*1)の管理権原者(*2)は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないとされています。
日本防火・防災協会HPより抜粋
収容人員が30人以上の店舗の場合には防火管理者を選任しなければなりません。
延床面積が300平米以上の場合には甲種防火管理者、延床面積が300平米未満の場合には乙種防火管理者を選任します。
各地消防署などが実施している講習会を受講することで、防火管理者になることができます。
受講費はテキスト代として3,000~5,000円程度が必要で、講習期間は通常甲種は2日、乙種は1日となっています。

飲食店開業に必要な手続き一覧表
パン屋などの飲食店開業にはその他にも細かな手続きの申請が必要となります。
以下に一覧表としてまとめましたので、しっかりと確認しましょう。

